佐久市に不動産関係チラシの打ち合わせにいきました。
お客様は、もちろん不動産の売りたい。
だからといって「不動産が安い !」「ご契約の方にうれしいプレゼント!」などとコピーの入るチラシをつくってはいけない「ルール」があるのをご存知ですか?
広告を見る消費者が適正な選択や不当な誘引の防止をするため不動産公正取引協議会の規約に基づき不動産広告には細かなルールがあります。
新人の広告営業マンは知っておきましょう!例えば・・・
不当な二重価格表示やおとり広告、不当な比較広告など!また裏付ける根拠のある資料がない場合、「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」、「特選」、「厳選」、「最高」、「最高級」、「極」、「特級」、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、「激安」、「バーゲンセール」、「安値」などの表現を使用してはいけないようです。(規約を読むとね!)
でも、これに類似した表現をみたことがあるような・・・
とにかく編集内容には気をつけて行いましょう!!
詳しくは、不動産公正取引協議会HPへ
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